離婚届用紙と書き方,続称届と書き方
離婚届
用紙
書き方
住所は住民登録をしている住所を書く。
夫婦各自の父母欄は父母が婚姻中は母の氏を書かない。
婚姻により氏が変わった人は離婚後の戸籍を以下から選ぶ。
1 婚姻前の氏を名乗り,婚姻前の戸籍に戻る。
2 婚姻前の氏を名乗り,自分の新しい戸籍を作る。
この場合,新しい戸籍の本籍を決めておく。実際にある地番であればどこでもよい。
子供と戸籍を一緒にするには2がベター。
3 婚姻中の氏を名乗り,自分の新しい戸籍を作る。
未成年の子供がいる場合,親権者を父母のどちらかに決める。決まらない場合は届出できない。
民法第819条1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
届出には,本人確認のできるものと多くは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になる。
続称届
用紙
書き方
これは,民法767条2項の届出である。つまり,離婚によりいったん婚姻前の氏に戻った(復氏した)後に,婚姻時の氏を離婚後も使用することにした場合の手続き。
民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
住所は住民登録をしている住所を書く。
離婚前後の本籍を書く。