弁護費用

報酬基準

当事務所は旧日弁連報酬等基準を採用しています。

日弁連は現在統一的な報酬基準を示していません。

しかし,旧日弁連報酬等基準は,まだ,多くの事務所が採用していると思われ,弁護士用の手帳にも記載されている基準です。

弁護士費用の種類

(以下,弁護士費用の種類の説明は,日弁連のwebsiteをコピーしました。)

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

実費、日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

以上が日弁連のwebsiteのコピーです。
当事務所では,事件の結果に関わらずいただく費用を手数料としています。

弁護士費用の金額

以下は,当事務所の規程です。

訴訟事件・非訟事件・家事事件

着手金

事件の経済的な利益(旧日弁連規程による)の額が

300万円以下の場合・・・9%

300万円を超え3000万円以下の場合・・・6%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合・・・3.3%+90万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合・・・18%

300万円を超え3000万円以下の場合・・・11%+21万円

3000万円を超え3億円以下の場合・・・6.6%+153万円

調停事件・示談事件

訴訟事件に準ずる。但し,着手金・報酬金それぞれの額を3分の2に減額することができる。

離婚事件

着手金・報酬金それぞれ22万円から55万円の範囲内。但し,財産分与・慰謝料等の請求・被請求がある場合,この金額に訴訟事件に準ずる。弁護士費用金額を加算する。

協議・調停から訴訟に移行した場合,着手金の半額を追加着手金とする。

保全事件

保全事件とは,権利を最終的に実現するために,相手の財産を仮に差し押さえたり,相手の財産処分を仮に禁止したりする事件です。

着手金

訴訟事件の2分の1

報酬金

無料,但し,事件が最終解決した場合は訴訟事件に準じる。

民事執行事件

 着手金

訴訟事件の2分の1

 報酬金

訴訟事件の4分の1

家事審判申立て

相続放棄・・・11万円

離婚後の子の氏の変更・・・5万5000円

婚姻費用の分担

手数料22万円

財産分与

訴訟事件に準じる

遺産分割

調停事件,訴訟事件に準じる

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