法律上の離婚の種類

離婚の手続

初級レベル
協議離婚・調停離婚・訴訟離婚について説明

協議離婚

夫婦間の協議で離婚する協議離婚

この場合は離婚届を役所に提出する。

調停離婚

協議が成立しない場合に家庭裁判所に調停を申し立てる
いきなり訴訟はできない(調停前置主義)。
調停は裁判所を介した話し合いの手続きである。

裁判所の管轄は相手の住所地を管轄する家庭裁判所

訴訟離婚・裁判

調停がまとまらなかったとき、訴訟をする
裁判所の管轄は自分の住所地か相手の住所地を管轄する家庭裁判所

離婚したときに取り決めること

親権者
離婚の際に必ず取り決められる必要がある。

養育費・面会交流
子供と別れて暮らす親が支払う養育費を定めておいた方がよい。
子供と別れて暮らす親と子供の面会を取り決めておいた方がよい。

戸籍から出る配偶者の移動先の戸籍と氏
戸籍の最初にかかれている者が筆頭者。
離婚により筆頭者でないものが戸籍から出る。
戸籍から出る者の移動先の戸籍と氏について決めておく。

財産分与
離婚後2年で時効になる。できれば離婚時に取り決めておく。
年金分割を忘れるな!
慰謝料
離婚後3年で時効になる。できれば離婚時に取り決めておく。