死後離婚

死後離婚って何だ?

  
1「死後離婚」という用語にびっくり

離婚は配偶者の生存中でなければできない。それなのに「死後離婚」という文字をネットで見かけてびっくりした。

養子縁組の解消,つまり離縁は「死後離縁」という制度がある。民法811条6項に規定がある。しかし,離婚についてはこのような規定がない。

 ネットをよく見てみると,配偶者死亡後の姻族関係終了の意思表示(民法728条2項)のことであった。

 2 姻族関係終了の意思表示

姻族とは婚姻により形成される親族関係,つまり配偶者を介した親族関係である。結婚すると姻族関係が生じる。離婚すると姻族関係がなくなる(民法728条1項)。配偶者の死亡によっては当然には姻族関係はなくならない。

 3 姻族関係終了の意思表示のやりかた

姻族関係終了の意思表示は,具体的には姻族関係終了届を提出することで行う(戸籍法96条)。

 

 4 姻族関係終了の効果

  何の目的で姻族関係を終了させるか。心理的な目的が一番大きいのであろうが,法律的な効果はどうなのか。以下,まとめてみた。

 

Ⅰ 扶養義務を完全に免れる

 

  同居の親族に関する730条,特別の事情のある場合の877条の規定により姻族関係にある者に扶養義務が生じることがある。

Ⅱ 成年後見申立人の資格

  申立人になれなくなる(民法7条,11条,15条)。

Ⅲ 刑法の関係

犯人隠避・証拠隠滅105条・・・「親族」に対しては刑の免除することができる。

窃盗244条・・・「同居の親族」に対しては刑が免除される。

詐欺・背任・恐喝251条・・・「同居の親族」に対しては刑が免除される。

横領255条・・・「同居の親族」に対しては刑が免除される。

盗品譲受257条・・・「同居の親族」に対しては刑が免除される。

Ⅳ 効果がないもの

 直系姻族間で婚姻ができないことは,姻族関係終了届をしても変わらない(民法736条)

 証言拒絶権も変わらない(民事訴訟法196条,刑事訴訟法147条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚手続入門・・・協議離婚・調停離婚・裁判離婚

・・・漠然と離婚を考え始めた人向きの簡単な内容・・・

3種類

協議離婚とは 夫婦間の話合いで離婚する手続
 役所から離婚届出用紙をもらい,夫婦双方で離婚届を作成する。
 成人の証人2名の署名捺印が必要。

調停離婚とは 家庭裁判所で夫婦が話し合って離婚する手続
 夫婦1対1での直接的な話し合いではなく,裁判所の男女の調停委員さんを間に介しての話合い
 裁判所で申立書の書式をもらえる。
 どこの裁判所に申立するかは決まっていて,相手の住所地にある家庭裁判所に申立をする
 話合いがまとまれば,相手方の署名のない離婚届出用紙で離婚手続が可能。

裁判離婚とは 家庭裁判所に離婚の訴訟をする手続
 自分で手続するのは大変で,たいてい弁護士に頼むことになる。
 裁判所の管轄は自分の住所地か相手の住所地を管轄する家庭裁判所
 いきなり訴訟はできない(調停前置主義)。

順番

順番としては普通,協議を試みだめなら調停をします。

離婚協議・調停段階での法律相談

離婚協議段階でお手伝いできるご相談内容
 協議の進め方は適切か?
 合意事項は足りているか?
 合意内容に問題はないか?
 合意内容を書面にしておきたい
調停段階
 調停委員に説明すべきことは何か?
 ストレスがかかるが,どう対処すればよいか?
 合意事項は足りているか?
 合意内容に問題はないか?

ご質問はウェブサイト上でもメールでも受け付けます。
回答が有料になる場合は,有料でもよいかどうか,かならず回答前にお聞きします

協議離婚のときに公正証書をつくるかどうか

協議離婚のときに公正証書をつくるメリット

離婚時の取決めを文書にしておくことは有用であるが、私的な合意書の作成に留まらず、公正証書にしておく意味は何か。
 1つ目は合意内容を法的に確認しておくこと
 合意内容が多義的に解釈できてしまう場合、合意に効力が認められなかったり、合意自体が成立していない(お互い違うことを考えていた)と判断されることがある。公証役場で公証人を関与させて作成することにより、そのような事態を避けることができる。
 2つ目は合意の存在をはっきりさせておくこと
 私的に作成された合意書が偽造であるとか、脅されて作ったとかいう主張を封じることができる。
 3つ目は差押えが容易になること
 財産分与・慰謝料・養育費が分割であるいは後日支払われるときに支払いを確実にしておくことができる。私的合意書では改めて審判をもらわないと差し押さえできないが、公正証書を作ってあれば、すぐに差し押さえをすることも可能である。
 4つ目は年金分割
 手続きがやりやすくなることがある。

離婚届用紙と書き方,続称届と書き方

離婚届用紙と書き方,続称届と書き方

離婚届

用紙

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書き方

住所は住民登録をしている住所を書く。

夫婦各自の父母欄は父母が婚姻中は母の氏を書かない。

婚姻により氏が変わった人は離婚後の戸籍を以下から選ぶ。

1 婚姻前の氏を名乗り,婚姻前の戸籍に戻る。

2 婚姻前の氏を名乗り,自分の新しい戸籍を作る。

この場合,新しい戸籍の本籍を決めておく。実際にある地番であればどこでもよい。

子供と戸籍を一緒にするには2がベター。

3 婚姻中の氏を名乗り,自分の新しい戸籍を作る。

未成年の子供がいる場合,親権者を父母のどちらかに決める。決まらない場合は届出できない。

民法第819条1項  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

届出には,本人確認のできるものと多くは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になる。

続称届

用紙

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書き方

これは,民法767条2項の届出である。つまり,離婚によりいったん婚姻前の氏に戻った(復氏した)後に,婚姻時の氏を離婚後も使用することにした場合の手続き。

民法第767条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

住所は住民登録をしている住所を書く。

離婚前後の本籍を書く。

 

 

法律上の離婚の種類

離婚の手続

初級レベル
協議離婚・調停離婚・訴訟離婚について説明

協議離婚

夫婦間の協議で離婚する協議離婚

この場合は離婚届を役所に提出する。

調停離婚

協議が成立しない場合に家庭裁判所に調停を申し立てる
いきなり訴訟はできない(調停前置主義)。
調停は裁判所を介した話し合いの手続きである。

裁判所の管轄は相手の住所地を管轄する家庭裁判所

訴訟離婚・裁判

調停がまとまらなかったとき、訴訟をする
裁判所の管轄は自分の住所地か相手の住所地を管轄する家庭裁判所

離婚したときに取り決めること

親権者
離婚の際に必ず取り決められる必要がある。

養育費・面会交流
子供と別れて暮らす親が支払う養育費を定めておいた方がよい。
子供と別れて暮らす親と子供の面会を取り決めておいた方がよい。

戸籍から出る配偶者の移動先の戸籍と氏
戸籍の最初にかかれている者が筆頭者。
離婚により筆頭者でないものが戸籍から出る。
戸籍から出る者の移動先の戸籍と氏について決めておく。

財産分与
離婚後2年で時効になる。できれば離婚時に取り決めておく。
年金分割を忘れるな!
慰謝料
離婚後3年で時効になる。できれば離婚時に取り決めておく。