協議離婚のときに公正証書をつくるかどうか

協議離婚のときに公正証書をつくるメリット

離婚時の取決めを文書にしておくことは有用であるが、私的な合意書の作成に留まらず、公正証書にしておく意味は何か。
 1つ目は合意内容を法的に確認しておくこと
 合意内容が多義的に解釈できてしまう場合、合意に効力が認められなかったり、合意自体が成立していない(お互い違うことを考えていた)と判断されることがある。公証役場で公証人を関与させて作成することにより、そのような事態を避けることができる。
 2つ目は合意の存在をはっきりさせておくこと
 私的に作成された合意書が偽造であるとか、脅されて作ったとかいう主張を封じることができる。
 3つ目は差押えが容易になること
 財産分与・慰謝料・養育費が分割であるいは後日支払われるときに支払いを確実にしておくことができる。私的合意書では改めて審判をもらわないと差し押さえできないが、公正証書を作ってあれば、すぐに差し押さえをすることも可能である。
 4つ目は年金分割
 手続きがやりやすくなることがある。