離婚届用紙と書き方,続称届と書き方

離婚届用紙と書き方,続称届と書き方

離婚届

用紙

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書き方

住所は住民登録をしている住所を書く。

夫婦各自の父母欄は父母が婚姻中は母の氏を書かない。

婚姻により氏が変わった人は離婚後の戸籍を以下から選ぶ。

1 婚姻前の氏を名乗り,婚姻前の戸籍に戻る。

2 婚姻前の氏を名乗り,自分の新しい戸籍を作る。

この場合,新しい戸籍の本籍を決めておく。実際にある地番であればどこでもよい。

子供と戸籍を一緒にするには2がベター。

3 婚姻中の氏を名乗り,自分の新しい戸籍を作る。

未成年の子供がいる場合,親権者を父母のどちらかに決める。決まらない場合は届出できない。

民法第819条1項  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

届出には,本人確認のできるものと多くは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になる。

続称届

用紙

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書き方

これは,民法767条2項の届出である。つまり,離婚によりいったん婚姻前の氏に戻った(復氏した)後に,婚姻時の氏を離婚後も使用することにした場合の手続き。

民法第767条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

住所は住民登録をしている住所を書く。

離婚前後の本籍を書く。

 

 

法律上の離婚の種類

離婚の手続

初級レベル
協議離婚・調停離婚・訴訟離婚について説明

協議離婚

夫婦間の協議で離婚する協議離婚

この場合は離婚届を役所に提出する。

調停離婚

協議が成立しない場合に家庭裁判所に調停を申し立てる
いきなり訴訟はできない(調停前置主義)。
調停は裁判所を介した話し合いの手続きである。

裁判所の管轄は相手の住所地を管轄する家庭裁判所

訴訟離婚・裁判

調停がまとまらなかったとき、訴訟をする
裁判所の管轄は自分の住所地か相手の住所地を管轄する家庭裁判所

離婚したときに取り決めること

親権者
離婚の際に必ず取り決められる必要がある。

養育費・面会交流
子供と別れて暮らす親が支払う養育費を定めておいた方がよい。
子供と別れて暮らす親と子供の面会を取り決めておいた方がよい。

戸籍から出る配偶者の移動先の戸籍と氏
戸籍の最初にかかれている者が筆頭者。
離婚により筆頭者でないものが戸籍から出る。
戸籍から出る者の移動先の戸籍と氏について決めておく。

財産分与
離婚後2年で時効になる。できれば離婚時に取り決めておく。
年金分割を忘れるな!
慰謝料
離婚後3年で時効になる。できれば離婚時に取り決めておく。